どーも、さるちーです。
2019年4月1日から施工された働き方改革
残業が減るの?有給休暇取っていいの?
結局何が変わるの?よく分かりませんね。
会社勤めの私としても、とりあえず知っておく必要がありそうです。
という事でまとめてみることにしました。
働き方改革ってそもそも何?
働き方改革とは一億総活躍社会の実現に向けて労働者の働き方を見直すための国の取り組みです。
働き過ぎ(働かせ過ぎ)で色んな問題が出てきたんで法律を作っちゃいます!ってやつなんだろう。
厚生労働省によると、『働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じます。』
とあります。
おそらく背景には、少子高齢化が問題なのでしょう。
今後日本は『働く世代』が減少していく時代になっていき、働く人が少ないと経済も悪化していくということになります。
これまでの社会の働き方
1・大活躍だった人
男性社員
①過労による健康被害
②長時間労働(残業)などにより育児に参加できずに少子化

働き過ぎ!
2・あまり活躍ができなかった人
・非正規社員
①給料が少ない
②やる気が出ない
③能力が出せない
・女性社員
育児があるため男性社員と同じように働けないので少子化や女性の就業率低下になる
・定年退職した人(60代〜)
医療の発達により寿命が延びて元気な60代以上が増えたが、若い人(現役社員)同じように働けない
今回の法の施工で、これらの問題を解決して国民一人ひとりが活躍できる社会(働き方)になるのでしょうか?
何が変わるのか見ていきましょう。
働き方改革全体の推進
厚生労働省による推進は2つあります。
①労働時間法制の見直し
働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるようにします。
施工期日は2019年4月1日
②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
同一企業内における正規雇用と非正規雇用のにある不合理の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても「納得」できるようにします。
施工期日は2020年4月1日
つまり、「長時間労働」の是正と「正規と非正規の待遇差」の是正という二つの課題が見直されます。

いいこっちゃ。
①労働時間法制の見直し
どういったことが見直されるか以下の通りです。
・残業時間の上限を規制します
・「勤務間インターバル」制度の導入を促します
・1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます
・月60時間を超える残業は、割増賃金率を引き上げます(25%→50%)
・労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます
・「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充します
・専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようにします
生産性を向上しつつ長時間労働をなくすためには、これらの見直しとあわせ、職場の管理職の意識改革・非効率な業務プロセスの見直し・取引慣行の改善(適正な納期設定など)を通じて長時間労働をなくしていくことが必要です。
私もですが、多くの方は残業時間の見直しや、有給休暇の取得などの内容は関係してきそうですね。
残業時間の上限規制
これまで法律上は、残業時間の上限がありませんでした。(行政指導のみ)
改正後は法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間となっています。
多忙期などの臨時的な特別な事情がある場合には、年720時間となり、複数月になる場合は平均80時間以内、月だと100時間未満を超えることはできません。(休日出勤も含まれる)
※月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までになっています。これは労使協定があっての場合です。
これらをみる限り、私には残業時間の上限規制は関係なさそうです。普通に6ヶ月45時間残業、6ヶ月60時間残業してますから、何も変わりません。

ざんねーん。
逆にうちの会社ホワイトなの?ってぐらいきっちり規制内です。毎日残業してますが、このぐらいなら許容範囲ってことなのでしょうか。
年5日の年次有給休暇取得の義務
有給休暇が年10日以上付与される従業員を対象に、最低5日の有給休暇取得が義務になります。
・入社後6ヶ月が経過している正社員もしくはフルタイムの契約社員
・入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
・入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員
これらの方は年10日以上の有給休暇の権利があります。
罰則もあり、これに違反した企業は一人当たり約30万円以下の罰金が科せられます。
これまで取りづらかった有休が最低でも5日取れるので私としては嬉しい限りです。
しかし、人によって(入社日)有給休暇が付与される基準日が違いますので、誰でも4月1日からというわけではなさそうです。
例えば、4月1日が入社日の人だと半年後の10月1日が10日の有給休暇を付与される基準日ですので、そこから1年以内に5日有給休暇を取得しなければいけません。
自分の入社日を確認しておきましょう!
といっても私の場合は普通の有給休暇も溜まっているんですけどね。
病気休みで以外で有給休暇を使う時がくるなんて夢のようです。
本当に会社から「有給休暇はいつ取りますか?」なんて聞かれるのかちょっと心配ですけど、罰則もあるようなんで、
「俺、会社の為に有休を取得します!」って言えますね。
勤務間インターバル制度
こちらは義務ではなく「促します」ってことみたいですね。(努力義務)
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務が終了してから翌日出社するまでに、一定時間の休息時間(インターバル)を確保するということなので、職種によるでしょうね。
例えば、インターバルを11時間とするなら、
普段なら、定時8時から17時、残業して21時まで働いたとしても、翌日はまた8時出社。インターバルは11時間となります。
これが、23時まで残業したなら、11時間のインターバルを取ると10時出社になります。もちろんこの8時から10時は働いたものとみなされます。

いいな、インターバル。
従業員の十分な生活時間や睡眠時間の確保に繋がるので、導入できる企業はやっちゃって。ってやつですね。
まぁ、私の会社は無理でしょう。
フレックスタイム制の拡充
これまでは、労働時間の調整が可能な期間が1ヶ月だったのが、3ヶ月に拡充されます。
これにより、子育てや介護をしている人でも、より働きやすくなるということみたいです。
余談ですが、フレックスタイムもどきもあるようです。
「朝、早出して夕方早く帰ろう!」となり、いつのまにか普通の残業時間になり、ただ早出した分だけいっぱい働くというやつです。
まぁ、私ですけどね。
まとめ
今回、2019年4月1日から施工された働き方改革について調べてみました。
私に関係しそうなやつは年次有給休暇ぐらいでしょうか。
まだ、何ひとつ変わった実感はありませんが、これからこの法案により、社会全体が働きやすい環境になっていくことを望みます。
今日はそんな平日でした
では。
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